4. 年金生活者支援給付金は申請しなければ受け取れない

年金生活者支援給付金は、申請手続きを取らないと支給されません。

日本年金機構より申請書が送付された場合は、速やかに手続きをとりましょう。

4.1 これから公的年金を新規請求する場合

年金生活者支援給付金の対象になる方に対し、65歳になる3カ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。

給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

4.2 すでに公的年金を受給している場合

公的年金を受給中であり、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月に送付されます。

また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。

給付金請求書がお手元に届いた際には、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼って忘れずに返送しましょう。

5. まとめにかえて

公的年金受給額などが一定金額未満の方には、年金生活者支援給付金が支給され、令和7年度は昨年度よりも2.7%増額されます。

ただし、受給できるのは一定の要件を満たした方のみです。

また、自動的に支給されるものではなく申請する必要があるため、お手元に給付金申請書やはがきが送付されたときは、速やかに手続きを取りましょう。

参考資料

木内 菜穂子