3. 年金からは「社会保険料や税金」が天引きされる
前章で解説したように、2カ月に1度の年金支給日に支払われる「標準的な夫婦の年金受給額は約46万5000円」とされていますが、実際に振り込まれる金額は、社会保険料や税金が天引きされた後の金額となります。
年金からは、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、所得税、住民税などが天引きされます。
それぞれ、天引きとなる方の条件が定められていますので、ひとつずつ確認していきましょう。
3.1 【介護保険料】
介護保険料は、公的年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象です。
保険料は、所得金額やお住いの自治体などによって異なります。
3.2 【国民健康保険料】
国民健康保険料は、公的年金を受給している65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象です。
保険料率は、自治体により異なります。
3.3 【後期高齢者医療保険料】
後期高齢者医療保険料は、公的年金を受給している75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象です。
保険料の計算方法は、各都道府県の広域連合によって異なります。