6. 【年金】第3号被保険者は「自分で国民年金保険料を納めなくていい」ってホント?

「第3号被保険者」とは、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。保険料は配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担します。加入手続きは、原則として配偶者の勤務先を通じておこないます。

なお、第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる人です。

6.1 第3号被保険者となる要件

1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。

2:20歳以上60歳未満であること

3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。

7. 複数の視点で資産形成の方法を選ぶことがポイント

今回は、公的年金の仕組みや年金の平均月額について詳しく見てきました。

近年では、年金制度の見直しに関するニュースも多く報じられています。基礎年金の引き上げといった受給者にとって前向きな動きがある一方で、加給年金の縮小・廃止や、現役世代の負担増加への懸念など、不安の声も少なくありません。

年金受給間近の年齢になって慌てることがないよう、現役世代のうちから計画的に老後に向けた積立をしておきましょう。

NISAやiDecoを活用して、資産運用を取り入れる人も増えています。もちろん運用にはリスクも伴いますから、ある程度の現金割合を確保しておく必要もあります。

メリットとデメリット、自分のライフプランに合っているかなど、いくつかの視点で資産形成の方法を選ぶことがポイントです。

参考資料

橋本 優理