6. 年金制度をわかりやすく解説!《第3号被保険者》とは?
ここからは、日本の年金制度における「第3号被保険者」についてわかりやすく解説していきます。
「第3号被保険者」は、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。
大きな特徴として、第3号被保険者となる方は、ご自身で国民年金保険料を納める必要はありません。
第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担しているからです。
原則として、加入手続きは、配偶者の勤務先を通じて行います。
なお、第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる方です。
6.1 「第3号被保険者」要件は?
1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。
2:20歳以上60歳未満であること
3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
※年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。
7. 老後生活に向けて「どれくらいの年金を受給できるのか」確認しておこう
今回は、日本の公的年金制度のしくみや、令和のシニア世代の平均年金月額について確認してきました。
平均年金月額はあくまで参考ですが、老後生活を考えたときに理想の生活ができる水準でしょうか。
老後は突発的に医療費がかかったり、介護費用が大きくかかってきたりと想定外に支出が増える可能性があります。
お金がなく困ってしまうということのないよう、さまざまな状況に対応できるような資金準備をしておきたいところです。
まずは、ねんきん定期便やねんきんネットなどで、ご自身が受取る年金額を確認し、足りないと感じた場合は将来に向けた資産形成を始めていきましょう。
貯蓄に回せそうなお金がないという方は、現在の支出の中で減らせる部分がないか確認してみるのも一つです。
月々の携帯料金や保険料、使っていないサブスクリプションなど、無駄がないかチェックしてみましょう。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
矢武 ひかる