6月13日(金)は、2025年度分の年金が支給される最初の年金支給日(偶数月の15日が土日と重なるため前倒し)です。
この日に支給されるのは、4月・5月分の老齢年金。
2カ月に1度、生活費や医療費のやりくりを見直す日になっている世帯もあるかもしれません。
この支給日と同時に確認しておきたいのが、「老齢年金生活者支援給付金」という給付金制度です。今回は、老齢年金生活者支援給付金について詳しく解説していきます。
1. 「老齢年金生活者支援給付金」とは?
年金だけでは生活が厳しいという低所得の高齢者を支えるために、2019年からスタートした年金生活者支援給付金制度。
そのうちのひとつの種類が、老齢年金生活者支援給付金です。
1.1 年金生活者支援給付金は3種類
年金生活者支援給付金には3種類の種類があります。それぞれ対象が異なるので以下の表で詳細をチェックしてみてください。
年金生活者支援給付金の対象者はどんな人なのか、詳しく見ていきましょう。
1.2 老齢年金生活者支援給付金
この給付金は、老齢基礎年金(国民年金)を受け取っている方のうち、所得が一定以下の人を対象に、毎月の年金に上乗せして支給されます。
主な支給対象者
- 老齢基礎年金を受け取っている人
- 前年の所得が住民税非課税水準である(市区町村民税が課されていない)
- 同じ世帯の全員が住民税非課税である
所得制限の目安
- 昭和31年4月2日以降に生まれた人:年間所得が88万9,300円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた人:年間所得が88万7,700円以下
※なお、生活保護を受けている場合など、一部対象外となることがあります。
1.3 障害年金生活者支援給付金
主な支給対象者
障害基礎年金を受給している人
所得制限の基準
前年の所得が「472万1000円 + 扶養親族の数 × 38万円」以下
※扶養親族の条件によって以下のように加算額が異なります
- 70歳以上の配偶者や老人扶養親族:1人あたり48万円
- 16歳以上19歳未満または特定扶養親族:1人あたり63万円
※障害年金などの非課税収入は、判定対象の所得には含まれません。
支給額
障害等級により金額が異なります。
1.4 遺族年金生活者支援給付金
主な支給対象者
遺族基礎年金を受給している人
所得制限の基準
前年の所得が「472万1000円 + 扶養親族の数 × 38万円」以下
- 扶養親族の種類に応じて加算額あり(上記の障害年金の項と同じ)
- 遺族年金などの非課税収入は、所得制限の計算には含まれません。
次章では、年金生活者支援給付金の支給額について詳しく見ていきましょう。