5.3 【給付金の豆知識】給付金が受け取れない3つのケース&自筆で書けない場合は? 

ただし、下記3つのいずれかに当てはまる場合、年金機構からの申請書類が届いた人であっても、給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

また、認知症や闘病中、目の見えない方など、自分で書くことが難しい場合は、代理人などの代筆で氏名などを記入することにより、請求手続きが可能です。

6. まとめ

いかがでしたでしょうか。

本記事では、6月支給分から2.7%増える「年金生活者支援給付金」の給付額や、支給対象となるのはどんな人なのか解説していきました。

年金生活者支援給付金は、消費税増税分を活用した給付金です。

支給の対象となるのは、老齢・障害・遺族基礎年金のいずれかを受給していて、所得が一定基準以下となる方です。

恒久的な制度であるため、支給要件を満たしている場合は公的年金に上乗せして2カ月に1度支給されることになります。

ただし、申請しないと支給されない給付金であるため、ご自身が支給対象となっていないか確認することが大切です。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

安達 さやか