公的年金の受給額には、現役時代の加入状況により個人差があるもの。年金を含めた所得が一定水準以下のかたには「年金生活支援者給付金」が支給されます。

この「年金生活支援者給付金」は請求しなければ受け取れない給付金ですが、主な申請タイミングは「新たに老齢年金を受け取り始めるとき」と「すでに年金受給中で新たに対象となったとき」の2つ。

新たに対象となった方には9月に「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届きます。

今回は年金生活者支援給付金制度について、その対象者や基準額と、「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」についてご紹介します。

1. 9月~新対象者に「年金生活支援者給付金請求書(はがき)」が届く。いつまでに申請すればいい?【昨年のスケジュール】とは

年金受給者で新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、9月初旬に「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届きます。

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」によると、昨年の場合、年金生活者支援給付金請求書は9月30日までに届くように提出いただくよう、案内されています。

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

なお、9月30日までに届くように提出できなかった場合でも手続きは可能とのこと。ただ昨年は令和7年1月6日までに請求書が届くように送付できなかった場合、請求した月の翌月分からの支払いになります。その場合、令和6年10月分~令和7年1月分までの分は受け取れないとのこと。

今年のスケジュールについては、詳細の確認が必要ですので、対象なる方は今年について改めて確認をしましょう。