4. 40歳からは「介護保険料」も給与天引きされるため注意
給与から控除される健康保険料率は、毎年一定ではなく変わる仕組みとなっています。
また、40歳以上64歳以下の介護保険第2号被保険者は、別途介護保険料率(1.59%)が上乗せされる点に留意する必要があります。
具体例として、東京支部において標準報酬月額を30万円と仮定した場合を確認していきます。
このケースでは、40歳未満の場合は介護保険料が含まれないため、健康保険料率は9.91%となり、月額2万9730円になります。
この金額は会社と本人で折半されるため、自己負担分は1万4865円です。
ただし、40歳に達すると介護保険料が追加され、料率は11.50%へ引き上げられ、月額3万4500円となり、この場合の折半後の自己負担額は1万7250円です。
また、介護保険料率は地域差がなく全国一律です。
40歳以降の負担が増加すること、および協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なっていることを念頭に置くことが重要です。
5. 公的保障だけでなく民間保険の保障内容も定期的に確認を
健康保険料のような社会保険料の見直しは、私たちの手取りや生活費に直接影響するため、しっかり内容を把握しておくことが大切です。
また、公的保障だけでなく、民間の保険に加入している方も多いかと思いますが、「保障が過剰になっていないか」「本当に必要な補償がカバーされているか」など、内容を見直す機会は定期的に持つと安心です。
保険は万が一の備えです。だからこそ、「今の自分」に合った保障になっているかを確認し、無理のない範囲で将来への備えをしていきましょう。
参考資料
- 協会けんぽ「令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
- 協会けんぽ東京支部「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
- 一般財団法人 労務行政研究所「東証プライム上場企業の2025年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」
奥田 朝