4. 年金生活者支援給付金は申請しないともらえない
年金生活者支援給付金を受け取るためには、はじめに確認したように申請しないともらえません。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。
なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
5. いつまでに申請すればいいかも請求書に記載
本日は年金生活者支援給付金について確認してきましたがいかがでしたでしょうか。
9月に請求書が届きますが、いつまでに申請すればいいかも請求書に記載されていますので、詳細を確認しましょう。
また、今回のように申請しなければ受け取れない給付金はほかにもあります。
自身が該当する給付金に関してはきちんと申請をおこなうようにしましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
足立 祐一