所得が少ない年金受給者の生活を支援するため、年金生活者支援給付金という制度が設けられています。「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、受給要件はそれぞれ異なります。
通常の年金と年金生活者支援給付金で満足できる生活を送れない場合、働いて収入を得ることが選択肢になるでしょう。
今回は、年金生活者支援給付金の受給要件や受給額、最新のシニアの就業状況を解説します。
1. 年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
年金生活者支援給付金の受給要件と受給額について、「老齢」「障害」「遺族」ごとに解説します。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と受給額
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と受給額は、以下のとおりです。
【支給対象者】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
【受給額】
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間÷被保険者月数480月