公的年金収入やその他の所得の合計額が一定基準を下回る年金受給者に対し、年金に上乗せして「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

厚生労働省の発表によると、2025年度の国民年金・厚生年金支給額は1.9%の増額となりますが、老齢年金生活者支援給付金は2.7%の増額になります。

では、老齢年金生活者支援給付金はどのような人が受給できるのか、また、平均支給額はどのくらいなのかを確認していきましょう。

1. 年金生活者支援給付金制度とは

年金生活者支援給付金とは、公的年金の収入やその他所得の合計が一定基準額以下の年金受給者に対し、その生活をサポートするために公的年金に上乗せ支給されるものです。

受給中の基礎年金によって、支給される年金生活者支援給付金の種類が異なります。

年金生活者支援給付金は3種類

年金生活者支援給付金は3種類

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとに筆者作成

なお、年金生活者支援給付金が支給されるかどうかは、世帯ごとではなく受給者ごとに判断されるため、夫婦ともに要件を満たす場合は、それぞれ受給できます。

では、老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金それぞれの支給要件を確認していきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で国民年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年4月2日以降生まれ:78万9300円
    ・1956年4月1日以前生まれ:78万7700円
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

【補足的老齢年金生活者支援給付金】

前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1956年4月2日以降生まれ:78万9300円超88万9300円以下
  • 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円超88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。