公的年金収入やその他の所得の合計額が一定基準を下回る年金受給者に対し、年金に上乗せして「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
厚生労働省の発表によると、2025年度の国民年金・厚生年金支給額は1.9%の増額となりますが、老齢年金生活者支援給付金は2.7%の増額になります。
では、老齢年金生活者支援給付金はどのような人が受給できるのか、また、平均支給額はどのくらいなのかを確認していきましょう。
1. 年金生活者支援給付金制度とは
年金生活者支援給付金とは、公的年金の収入やその他所得の合計が一定基準額以下の年金受給者に対し、その生活をサポートするために公的年金に上乗せ支給されるものです。
受給中の基礎年金によって、支給される年金生活者支援給付金の種類が異なります。
なお、年金生活者支援給付金が支給されるかどうかは、世帯ごとではなく受給者ごとに判断されるため、夫婦ともに要件を満たす場合は、それぞれ受給できます。
では、老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金それぞれの支給要件を確認していきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で国民年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
・1956年4月2日以降生まれ:78万9300円
・1956年4月1日以前生まれ:78万7700円
※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません
【補足的老齢年金生活者支援給付金】
前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 1956年4月2日以降生まれ:78万9300円超88万9300円以下
- 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円超88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である
※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
※2扶養親族等の数に応じて増額
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金が支給されるのは、次の要件をいずれも満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である
※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
※2扶養親族等の数に応じて増額
では、2025年4月分から実際にいくら受給できるのか、次章で解説していきます。
2. 年金生活者支援給付金の支給額と支給開始日
年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金のいずれかによって、支給額が異なります。具体的な支給額や支給開始日について確認しましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金は4月分から月額5450円に
年金生活者支援給付金は、2025年4月分から2.7%の増額になり、老齢年金生活者支援給付金は月額5450円、障害年金生活者支援給付金は1級が6813円、2級が5450円、遺族年金生活者支援給付金は5450円となります。
ただし、実際はこれらの金額を基準額とし、保険料納付済期間などに応じて調整されます。
2.2 支給開始は6月支給分から
増額された年金生活者支援給付金が支給されるのは、6月支給分の年金からとなります。公的年金は、毎年偶数月の年6回、前月と前々月の年金が振り込まれる仕組みとなっているためです。
つまり、4月に振り込まれる年金は2月分と3月分のもので、4月に増額のあった年金は5月分とまとめて6月に支給されるということです。6月15日は日曜日になるため、支給日は6月13日(金)となります。
3. まとめにかえて
老齢年金生活者支援給付金は、2025年4月から昨年度より2.7%の増額となり、月額5450円が支給されます。ただし、4月分は5月分とまとめて6月支給分からとなる点に注意しましょう。
年金生活者支援給付金を受給するには、日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記入のうえ返送する必要があります。支給対象者には毎年9月にはがきが送付されているため、お手元に届いてまだ手続きを取っていない方は、速やかに手続きをとることをおすすめします。

