8. 【年金の豆知識】第3号被保険者が「扶養から外れてしまった!」手続きは必要?

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されていた人(第3号被保険者)が、以下の理由で扶養から外れるとご自身の国民年金の被保険者区分が変更となるため、手続きが必要です。

第3号被保険者の資格がなくなる場合と、必要な手続き

第3号被保険者の資格がなくなる場合と、必要な手続き

出所:政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」

8.1 第3号被保険者が「扶養から外れる」のはこんなとき

  • 配偶者(第2号被保険者)が勤め先を退職したとき
  • 配偶者(第2号被保険者)が65歳を超えたとき
  • 配偶者(第2号被保険者)が亡くなったとき
  • 配偶者(第2号被保険者)と離婚したとき
  • 第3号被保険者である主婦・主夫の収入が増え、配偶者の被扶養者から外れたとき

8.2 第3号被保険者が「扶養から外れる」手続きをケースごとに整理

第1号被保険者となる場合

  • お住まいの市区町村の窓口で、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きが必要です(※)
  • ご自身で国民年金保険料を納付します。
    ※「配偶者と離婚した」「収入増により配偶者の被扶養者から外れた」場合は、市区町村の窓口と、第2号被保険者の勤務先への届け出が必要です。

第2号被保険者となる場合

  • 勤務先を通じて厚生年金への加入手続きをおこないます。
  • 勤務先と折半して、給与からの天引きで年金保険料を納付します。

第3号被保険者だった期間は、年金保険料を自分で負担する必要なく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映される仕組みです。

しかし扶養を外れると、原則としてご自身で国民年金保険料を納める「第1号被保険者」となるか、就職して厚生年金に加入する「第2号被保険者」となります。

扶養から外れることになったら、速やかに必要な手続きをおこないましょう。

9. まとめにかえて

本記事では年金の仕組みや年金の平均受給額について探ってきました。年金生活が始まると、現役時代に比べて収入が低くなるため、それまでの蓄えが重要となります。近年の物価高を考慮すると、預貯金だけでは効率よく資産形成していくことが難しくなってきています。

少額からでもNISAやiDeCoなどの積立投資を取り入れ、効率よく貯めていけるようにするのもひとつの方法です。

ただし、金融商品を活用した資産運用にはリスクも伴います。資産運用を始める際にはリスクやメリット・デメリットを正しく理解したうえで始めましょう。

参考資料

川勝 隆登