5. 【対象者は必ず申請を】年金生活者支援給付金の請求方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには、必ず申請手続きが必要です。
対象者には、お知らせを兼ねた請求書が届きますが、この書類を提出しないと「1円ももらえない」ため、注意が必要です。
今回は、「新規に年金を受給する人」と「既に年金を受給中の人」の2パターンについて解説します。※繰上げ受給を選択した人には、上記とは異なる様式の書類が届くため、その点もご確認ください。
5.1 ケース1:新規に老齢年金を受給する人
これから年金を受け取ることになる場合、年金生活者支援給付金の対象者には、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
その請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の申請書と一緒に提出しましょう。
5.2 ケース2:既に年金を受給中の人
すでに年金を受給している方が、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届きます。
請求書の所定の欄に必要事項を記入し、切手を貼って返送するようにしましょう。
一度申請手続きを行えば、基本的にその後は毎年の手続きは必要ありません。
ただし、支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が停止されます。
「自分は支給対象か不明」「支給対象のはずなのに請求書が届かない」といった疑問がある場合は、年金事務所などに相談するとよいでしょう。
次に、現在のシニア世代がどの程度の年金を受け取っているのかについても確認していきます。