2. 「年金生活者支援給付金」とは?どんな人が受け取れる?
年金を受給している方で、年金収入とその他の所得が一定の基準を下回る場合、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金には3つの種類がありますが、今回はその中でも「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件について詳しく確認していきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための条件は?
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
住民税が非課税の世帯で、年金月額が約7万4000円以下の場合、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
2024年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5310円」でしたが、2025年度には2.7%の引き上げが決定しています。
これにより、2025年度の給付基準額は月額5450円に引き上げられます。
実際の支給額は、この基準額を基に、保険料納付済期間などの条件に応じて以下のように計算されます。
2.3 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
上記の①と②の合計額が、実際に支給される金額です。※2024年度の場合
2025年度の場合、月額最大5450円、年額では最大6万5400円を年金に上乗せして受け取ることができます。
この給付金は一時的なものではなく、継続的に受け取ることができるため、シニア世代の生活を支える重要な役割を果たしています。
年金は原則として前月および前々月分がまとめて後払いされるため、実際に増額分を受け取るのは次回の6月支給分からとなります。