住民税非課税世帯に対しては、医療費の軽減や各種手当の優遇など、国や行政機関からの様々な優遇措置が用意されています。

また、2024年11月22日に閣議決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の一環として、住民税非課税世帯に対して「3万円の給付」がされることが決定しています。

給付金の窓口は居住する市区町村であり、給付に関する申し込みや支給日などの詳細が多くの自治体からすでに発表をされています。

今回は、住民税非課税世帯が受けられる優遇措置をご紹介した上で、今年度の「3万円給付」の概要を解説していきます。住民税非課税世帯の方は、ぜひ本記事を参考に、適用される優遇制度を活用してください。

1. 住民税非課税世帯が受けられる主な優遇措置

はじめに、住民税非課税世帯に対して用意されている優遇措置を6つ紹介していきます。住民税非課税世帯に対する措置は、自治体ごとに決められているものも多いため、措置の多くはお住まいの市区町村で詳細を確認をする必要があります。

1.1 社会保険関連

介護保険料の減額や免除

65歳以上の方の介護保険料は、自治体ごとに決定方法が定められています。一部の自治体では、住民税非課税世帯を含む生活困窮者向けに、減免や免除制度が設けられています。

高額療養費制度における自己負担限度額の軽減

住民税非課税世帯の場合、高額療養費制度を利用した際の医療費の自己負担限度額が軽減されます。

自己負担限度額の軽減

自己負担限度額の軽減

出所:さいたま市「高額療養費支給制度」

国民年金保険料

国民年金保険料は全加入者一律の金額となっていますが、経済的な負担を考慮し、前年所得に応じて保険料を減額・免除できる制度が設けられています。

住民税非課税であることが直接的な減免の要件とはなりませんが、住民税非課税となる所得水準の方は、国民年金保険料の全額免除に該当する可能性が高いと言えます。

ただし、保険料の減免をした場合の注意点として、保険料納付の義務は減額・免除される一方で、将来受給できる年金額も減額されることになります。このため、経済的に余裕が出てきた場合は、遡って納付をすることも検討に入れる必要があります。