4. 【現役世代が意外と知らない】厚生年金と国民年金から「引かれるお金」
ここまで年金の「額面金額」について確認しましたが、実際に手にする金額は額面からいくつかの引き落としがあるため、注意が必要です。
本章では、年金から差し引かれる4つの主な費用について、詳しく見ていきましょう。
4.1 年金から引かれるお金1:介護保険料
40歳から64歳までは介護保険料が健康保険に含まれており、65歳を迎えると独立して納めることになります。
年金受給額が年間18万円以上の場合、介護保険料は年金から自動的に差し引かれます。
この保険料の支払いは生涯続き、たとえ介護を必要とする状態になったとしても支払いが免除されることはありません。
4.2 年金から引かれるお金2:国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上が加入)の保険料も、年金から自動的に天引きされます。
ただし、介護保険料がすでに特別徴収(年金から差し引き)されている場合など、特定の条件を満たす場合には、普通徴収(納付書や口座振替)に切り替わることがあります。
4.3 年金から引かれるお金3:個人住民税
前年の所得に基づいて課税される「住民税」も、年金所得が一定額を超えると年金から天引きされることになります。
ただし、「所得が一定以下の場合」や「障害年金や遺族年金を受け取っている場合」には、住民税が非課税となることがあります。
4.4 年金から引かれるお金4:所得税および復興特別所得税
年金受給額が一定額を超えると、「所得税」も課税されることになります。
65歳未満の場合は年金受給額が108万円を超えると課税対象となり、65歳以上の場合は、158万円を超えると課税されるため留意しておきましょう。
さらに現在は、東日本大震災の復興財源確保のために施行された「復興特別所得税」も課せられています。
なお、個人住民税と同様に、障害年金や遺族年金については課税されず非課税となります。