1.1 「老齢年金生活者支援給付金」請求書が送付されるのはどんな人?
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
さらに、障害年金を受給している方は「障害年金生活者支援給付金」、遺族年金を受給している方は「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる場合がありますが、いずれも所得要件(前年の所得が472万1000円以下)があります。
なお、以下の状況に該当する場合は、対象外となるため、注意が必要です。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき