1.1 給付金3万円の支給対象世帯
現金3万円給付の支給要件は各市区町村によって異なりますので、詳細は居住地の自治体ホームページなどで確認が必要です。
原則として住民税非課税世帯が対象となりますが、一部の自治体で「均等割が課税される=所得割のみが非課税」という世帯が対象になるケースもあります。
- 住民税の所得割(※1)と均等割(※2)が両方とも非課税である
- 住民税の所得割のみが非課税である など
※1.所得割:所得に応じて課税される住民税
※2.均等割:所得に関係なく一律に課税される住民税
1.2 給付金の加算
給付金の額は原則3万円ですが、所定の要件を満たす子どもがいる場合、子ども1人当たり2万円の「こども加算」がプラスされます。
対象となるのは、原則18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯です。
1.3 住民税非課税世帯の判定は前年の所得による
所得割と均等割の両方が住民税非課税となるのは、次のいずれかの条件を満たす人です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者や未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下の人
- 前年の所得が「区市町村の条例で定める額」以下の人
「市区町村の条例で定める額」は市区町村によって異なります。東京23区内の場合は次の通りです。
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:所得が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合:所得が45万円以下
「生活保護法による生活扶助」を除くと、住民税非課税世帯に該当するかどうかは前年の所得を基に判断されます。
つまり、失業などによって収入がなくなったり急減したりした人でも、前年の所得が一定金額以上であれば住民税非課税世帯に該当しません。
ここまでは、住民税非課税世帯への3万円給付の概要と住民税非課税世帯の要件について解説しました。
次章では、住民税非課税世帯に該当しない人への3万円給付について解説します。