2.3 「年金生活者支援給付金」の対象者は?

年金生活者支援給付金の対象は、年金の種類ごとに以下の通りです。

【老齢年金生活者支援給付金】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます

【障害年金生活者支援給付金】

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額。同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

留意点として、障害年金生活者支援給付金の給付額は障害等級によって変わります。

【遺族年金生活者支援給付金】

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額。同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる

次章では、年金生活者支援給付金の申請方法について見ていきましょう。