2. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
年金を受給している方で、年金収入とその他の所得が一定基準以下の場合、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
種類が3つありますが、このうち「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件について詳しく見ていきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
住民税非課税世帯のうち、年金月額が約7万4000円以下であれば、支給される可能性があると言えます。
金額は次のとおりです。
2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額
2024年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5310円」でしたが、2025年度には2.7%引き上げられることが決まっています。
これにより、基準額は月額5450円となります。
実際の支給額は、この基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて次のように計算されます。
2.3 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
上記、①と②の合計額が実際に支給される金額です。
2025年度の場合、ひと月最大5450円、年額にすると最大6万5400円を、年金に上乗せして受け取ることができます。
一時的な給付金ではなく、継続して受け取れることから、シニアの生活を支えていることがわかります。
年金は原則として前月と前々月分がまとめて後払いになるため、実際に増額が受け取れるのは次の6月支給分からです。