1. 住民税非課税世帯へ3万円の給付が決定

政府は、物価高の影響を受けやすい住民税非課税世帯を対象に、生活費を支援することを目的として、1世帯あたり3万円の給付を行うことを決定しました。そのうち、子どもがいる世帯には、子ども1人あたり2万円が加算されます。

たとえば、夫婦と子ども2人がいる4人家族の場合、7万円(3万円+2万円×2人分)が支給されることになります。

1.1 給付金の対象世帯

3万円給付金の対象となるのは、一定の要件に該当する世帯です。具体的な要件を、板橋区を参考に確認していきましょう。

【支給要件】

令和6年12月13日時点で板橋区に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯

  • 令和6年度住民税が世帯全員非課税である世帯
  • 令和6年度住民税の均等割のみが課税される世帯(定額減税前の状況で判断)

なお、すでに他の自治体で同給付金を受給した世帯や、住民税の免除を受けている方のいる世帯は対象外となります。

【子ども加算の要件】

上記世帯のうち、次の要件を満たす子どもがいる世帯

  • 平成18年(2006年)4月2日~令和6年12月13日までに生まれた子ども
  • 令和6年12月14日以降に生まれた新生児(要申請)
  • 令和6年12月13日時点において別世帯だが同一生計にある子ども(要申請)

これらの要件を満たした世帯に給付が行われます。