ファイナンシャルアドバイザーの筆者は元証券会社出身ですが、資産運用ついての相談が多い半面、老後生活の相談も多く受けていました。
老後生活の相談は主に「年金」についての相談が多く、大半の方は年金額について不安を抱いていました。
年金は老後生活の大きな収入源の一つですが、物価上昇の影響で近年は実質的に目減りしている状況です。
年金額が少ない方を対象に「年金生活者支援給付金」という制度があります。受給するには一定の条件を満たす必要があります。
本記事では「年金生活者支援給付金」の支給額や対象者について解説していきます。
1. 年金額は増えても…実質目減りのワケ&老齢年金から《天引きされるお金》
公的年金は賃金や物価を考慮して年度ごとに見直しがおこなわれます。2025年1月、厚生労働省は2025年度(令和7年度)の年金額を、前年度より1.9%引き上げることを公表しました。
3年連続のプラス改定にはなりましたが、「マクロ経済スライド(※)」によって物価上昇率を下回る改定率となっており、実質的には年金額は目減りしています。物価上昇に年金額が追い付けていないのです。
またシニアの多くは、税や社会保険料を老齢年金からの天引きで納めています。
1.1 年金から天引きされる税や社保が記載される「年金振込通知書」
- 介護保険料
- 公的医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
年金見込み額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できますが、年金は「額面通りにはもらえない」点は意外な盲点かもしれません。
老後になってから「思っていたより年金が少ない」と感じる方も少なくありません。年金生活者を対象に、「年金生活者支援給付金」という制度があります。次章で解説します。
※マクロ経済スライドとは:「公的年金被保険者(年金保険料を払う現役世代の数)の変動」と「平均余命の伸び」に基づいて設定される「スライド調整率」を用いて、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するしくみ
2. 「年金生活者支援給付金」対象になるのはどんな人?
年金生活者支援給付金は、要件を満たす低所得者を対象とした支援金です。
「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給する人のうち、一定の要件を満たした人が年金に上乗せして受け取れるしくみです。
このうち、老齢基礎年金(国民年金)の受給者が対象となる可能性がある「老齢年金生活者支援給付金」の要件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
具体的な申請方法や期限について、次章で解説します。
3. 対象者は申請必須!年金生活者支援給付金の手続き
年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請が必要です。ただし、1度申請すれば原則として継続的に支給を受けられます。
以下では、「年金そのものを新たに請求する人」と、「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースにわけて、申請方法を詳しく解説します。
3.1 年金そのものを新規請求する人の場合
そもそも年金自体の受給を開始する前には、年金請求が必要です。この時点で対象となると思われる方には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書も送付されます。
この給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と合わせて提出することで、年金生活者支援給付金の手続きがは完了します。
3.2 すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受け取っている方も、所得の変動によって給付金の対象となることがあります。この場合、毎年9月に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られます。
届いた請求書に記載された必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函するだけで手続きは完了します。※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
対象となる方は必ず期限までに申請を行いましょう。
続いて年金生活者支援給付金の金額を見ていきます。
4. 2024年度の年金生活者支援給付金の金額はいくら?
年金生活者支援給付金の金額は毎年変わります。
老齢年金生活者支援給付金(2024年度)の場合、以下の計算式で求められます。
4.1 <給付金額>
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
基準額は月額で5310円となっていますが、実際には上記のとおり、保険料納付済期間と保険料免除期間によって決まります。
例えば昭和31年4月2日以降に生まれた方で、納付済み期間が240カ月、全額免除期間が60カ月の場合は、月額4072円の給付が受けられます。
実際の支給額は個人により異なるため、疑問点がある場合は最寄りの年金事務所などで相談することをおすすめします。
5. まとめにかえて
今回は年金生活者支援給付金の対象者や手続き方法、支給金額などについて詳しく解説しました。
年金生活者支援給付金の対象者は申請をしないと受給することができないので、必ず申請を行いましょう。
基準額である月額約5000円は年間に直すと約6万円になりますが、この金額では生活を大きく変えることは中々難しいでしょう。
現役世代のうちから計画的に老後資金を準備していくことで、老後生活への不安を払拭することができます。
本記事をきっかけに、老後生活への資金準備を検討してみてはいかがでしょうか。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。



