2. 「年金生活者支援給付金」対象になるのはどんな人?
年金生活者支援給付金は、要件を満たす低所得者を対象とした支援金です。
「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給する人のうち、一定の要件を満たした人が年金に上乗せして受け取れるしくみです。
このうち、老齢基礎年金(国民年金)の受給者が対象となる可能性がある「老齢年金生活者支援給付金」の要件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
具体的な申請方法や期限について、次章で解説します。
3. 対象者は申請必須!年金生活者支援給付金の手続き
年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請が必要です。ただし、1度申請すれば原則として継続的に支給を受けられます。
以下では、「年金そのものを新たに請求する人」と、「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースにわけて、申請方法を詳しく解説します。
3.1 年金そのものを新規請求する人の場合
そもそも年金自体の受給を開始する前には、年金請求が必要です。この時点で対象となると思われる方には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書も送付されます。
この給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と合わせて提出することで、年金生活者支援給付金の手続きがは完了します。
3.2 すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受け取っている方も、所得の変動によって給付金の対象となることがあります。この場合、毎年9月に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られます。
届いた請求書に記載された必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函するだけで手続きは完了します。※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
対象となる方は必ず期限までに申請を行いましょう。
続いて年金生活者支援給付金の金額を見ていきます。