2. 低年金世帯なら対象かも?「年金生活者支援給付金」の支給要件を整理
「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」それぞれの支給対象となる要件を整理しましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件を整理!
老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、下記要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの人は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの人は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた人で78万9300円を超え88万9300円以下である人、昭和31年4月1日以前に生まれた人で78万7700円を超え88万7700円以下である人には「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」が支給されます。
※「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の人を対象とした制度ですが、基準額をわずかに超えると給付を受けられず、基準額付近で受給できる人よりも総所得が低くなってしまうという問題がありました。
この問題を解決するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。この給付金は、所得が基準額を超えても一定範囲内であれば受給でき、所得が増えるにつれて給付額が減っていく仕組みになっています。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件を整理!
障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、下記要件をすべて満たす人です。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件を整理!
遺族年金生活者支援給付金を受け取れるのは、下記要件をすべて満たす人です。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
主に所得要件が重要になることがわかります。老齢年金生活者支援給付金の場合、市町村民税非課税かどうかも求められることとなります。
2.4 年金生活者支援金が「支給されないケース」とは
各給付金の支給要件を満たしていても、以下のいずれかの事由に該当した場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
次では、年金生活者支援給付金の支給金額についても見ていきましょう。