4. 申請をしないと受け取れない!年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには、別途申請が必要です。
通常の「年金の受け取り」にも手続きが必要ですが、支援給付金は別の請求手続きが必要です。
手続き方法について、「これから年金を新規に請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのパターンで見ていきましょう。
4.1 これから年金を新規に請求する人の場合
これから年金を新規に申請する人の場合、老齢基礎年金の請求書とともに、給付金請求書も送付されます。
送付された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出することで手続きは完了します。
4.2 すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受け取っている人でも、年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
この場合、9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されるので、その請求書を使って手続きを行う必要があります。
手続きは非常に簡単で、送付された請求書の指定された部分に必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函するだけで完了します。
※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
一度手続きを済ませると、基本的に毎年の手続きは不要です。
この給付金は、前年の所得を基に、毎年10月分(12月支払)から1年間の支給が反映され、その結果として継続支給が決定される仕組みですが各ケースによって異なる場合が多いため、疑問点があればお近くの年金事務所などに相談することをおすすめします。
最後に、国民年金と厚生年金の平均的な支給額を確認していきましょう。