2. 老齢年金(国民年金・厚生年金)を受給中ですが「確定申告は必要ですか?」
老齢年金(国民年金・厚生年金)は「雑所得(※1)」という所得(※2)に区分され、所得税及び復興特別所得税の確定申告対象です(※3)。
ただし、「確定申告不要制度」の要件を満たす場合には、確定申告は不要です。
※1:雑所得:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得
※2:所得の金額:総収入金額から必要経費などを差し引いた金額
※3:障害年金、遺族年金は非課税所得となり、所得には含まれない
3. 確定申告不要制度とは
「確定申告不要制度」とは、以下2つの要件を満たす場合に確定申告が不要となる制度です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
つまり、所得が公的年金等のみの方は、年金収入が「月額約33万円以上」の場合に確定申告が必要となります。ただし、所得や収入の種類によって確定申告が必要となる基準が異なる点が少しややこしいですね。
そこで「公的年金等」に含まれる収入と、公的年金等に係る雑所得以外の主な所得を整理しておきます。
「公的年金等」に含まれる主な収入【400万円以上なら確定申告が必要】
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
- 老齢共済年金
- 企業年金
- 普通恩給
など
公的年金等に係る雑所得以外の主な所得【20万円以上なら確定申告が必要】
公的年金等に係る雑所得以外の所得について、主な種類と、所得金額の計算方法についても触れておきましょう。
◆給与所得:給与等の収入金額ー給与所得控除
- 例:給与・賞与・パート収入
◆公的年金等以外の雑所得:総収入金額ー必要経費
-
例:個人年金・原稿料
◆配当所得:収入金額ー株式などの元本取得に要した負債の利子
-
例:株式の配当金・投資信託の分配金
◆一時所得:(総収入金額ー収入を得るために直接要した金額ー特別控除額【最高50万円】)×1/2
- 例:生命保険の満期返戻金
該当するかどうかの判断に迷うときは、事前に税務署や税理士などの専門家へ相談されることをお勧めします。