2. 年金を受給している人も「確定申告」が必要?
老後の収入源の一つである公的年金(国民年金・厚生年金)は、雑所得に分類されるため、原則として所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。
しかし、一定の条件を満たす場合には、確定申告を行う必要がなくなることがあり、これを「確定申告不要制度」と呼びます。
2.1 確定申告が不要な「確定申告不要制度」の対象者
以下の要件をすべて満たす場合、「確定申告不要制度」の対象となります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
「公的年金等」に該当する所得の一例は以下の通りです。
- 国民年金や厚生年金
- 共済組合
- 恩給
- 厚生年金基金
- 国民年金基金
また、公的年金等に関連する「雑所得以外の所得」については、以下を参考にしてください。
◆給与所得(例:給与・賞与・パート収入など)
給与等の収入金額ー給与所得控除=給与所得
◆公的年金等以外の雑所得(例:個人年金・原稿料など)
総収入金額ー必要経費=公的年金等以外の雑所得
◆配当所得(例:株式の配当金・投資信託の分配金など)
収入金額ー株式などの元本取得に要した負債の利子
◆一時所得(例:生命保険の満期返戻金)
(総収入金額ー収入を得るために直接要した金額ー特別控除額【最高50万円】)×1/2
所得とは、収入から必要経費を差し引いた額を指します。
各所得は、上記の内容を参考にして算出してください。