3.2 練馬区の「3万円給付」の手続き状況
練馬区では、住民税非課税世帯に加えて、令和6年12月13日現在、練馬区に住民登録があり、以下の1、2、3のいずれかに該当する世帯にも1世帯あたり3万円の給付が行われる予定です。
- 住民税非課税世帯:世帯員全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
- 児童扶養手当受給世帯:練馬区から令和6年11月(9~10月分)支給分の児童扶養手当を受給した世帯
- 家計急変世帯:令和6年1月以降に予期せず収入が減少し、令和6年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年間所得額が住民税非課税相当となった世帯
上記に該当している場合は、1月下旬頃に「支給のお知らせ」「確認書」「申請書」などの書類が届き、2月下旬以降から順次支給がされる予定です。
3.3 板橋区の「3万円給付」の手続き状況
板橋区では、令和6年12月13日(基準日)時点で板橋区に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯に対して3万円給付が行われます。
- 令和6年度住民税非課税世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
上記の支給対象世帯に該当すると思われる世帯には、1月上旬から順次書類が送付され、給付金の支給は1月中旬から順次行われる予定です。