2. 年金生活者支援給付金の条件とは
それぞれの給付金の種類ごとに、年金生活者支援給付金の支給要件を整理していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の人
- 支給対象者の、同一世帯の全ての人が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれない
※2:昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2:扶養親族等の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2:扶養親族等の数に応じて増額
気になる金額については毎年改定されており、2025年度は2.7%増額することが決まっています。
具体的な金額を見ていきましょう。