2. 年金生活者支援給付金の条件とは

それぞれの給付金の種類ごとに、年金生活者支援給付金の支給要件を整理していきます。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の人
  • 支給対象者の、同一世帯の全ての人が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれない

※2:昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2:扶養親族等の数に応じて増額

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2:扶養親族等の数に応じて増額

気になる金額については毎年改定されており、2025年度は2.7%増額することが決まっています。

具体的な金額を見ていきましょう。