4. 年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」ので注意
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金の受け取りとは別に申請手続きが必要です。
以下に、これから年金を新たに請求する人と、すでに年金を受け取っている人向けの手続き方法を紹介します。
4.1 これから年金自体を新規請求する人の場合
これから65歳を迎える人には、誕生日の3ヵ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送られます。
届いた給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受け取っている人で、所得が減少したことにより年金生活者支援給付金の対象となる場合、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。
請求書の指定された部分に記入し、郵便ポストに投函することで手続きが完了します。
なお、繰上げ受給している場合、年金生活者支援給付金の手続き書類は異なる形式になります。
初回の手続き後は、毎年の手続きは不要となり、継続支給の判定は前年の所得を基に毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます。
次章では、現在の高齢者の年金収入について見ていきましょう。