3. 後期高齢者医療保険の自己負担割合
後期高齢者医療保険の加入対象者となるのは、75歳以上の人または65歳から74歳で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人です。
医療機関を受診したときや処方薬を受け取るとき、原則として自己負担割合は1割です。
しかし、昨今は少子高齢化による保険料収入の減少や医療費負担の増大などの影響により、所得によっては自己負担割合が2割または3割になります。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
なお、窓口負担割合が2割となる人は、外来の医療費が大幅に増えないように負担増加額が1カ月あたり3000円までに抑えられます。社会保険制度の改正により、急激に医療費負担が増える事態を回避するための配慮が行われています。