3. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置

今回閣議決定された3万円の給付金以外にも、住民税非課税世帯ではさまざまな優遇を受けられます。

たとえば、国民健康保険料では前年の所得に基づいて納付額が決められるため、所得が一定水準以下の場合は減免を受けることができます。

また、介護保険料や国民年金保険料についても所得に応じて減免措置が設けられています。

ただし、これらの減免措置を受けるためには、所定の手続きが必要です。減免を受けたい場合は、必ず申請手続きを行うようにしましょう。

その他、住民税非課税世帯では医療費の負担を軽減してもらえたり、保育料を無償化してもらえたりなど、生活のあらゆるシーンで優遇措置を受けられます。

4. 公的年金だけに頼らない備えが大切

住民税非課税世帯では、今回の給付金のようにたびたび政府の経済支援策の対象となることがあります。

ただし、こういった支援策はあくまで一時的な対処に過ぎず、生活そのものを改善させられるわけではありません。

特にこれから老後を迎える人は、公的年金だけでは暮らしを支えられない可能性もあります。

豊かなセカンドライフを送るためには、公的年金だけに頼らずに済むよう、今のうちからしっかりと資産形成に取り組んでおくことが大切です。

参考資料

椿 慧理