2. そもそも「住民税」とは?
住民税(個人住民税)は毎年1月1日現在、各市町村に住所のある方が支払う税金です。
住民税には道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税があり、納税する際には、一括して各市町村に個人住民税として納めます。道府県民税・都民税に関しては、各市町村から都道府県に払い込まれる仕組みになっています。
2.1 均等割と所得割
住民税は、均等割で計算した額と所得割で計算した額に、森林環境税を足したものが年税額となります。
- 均等割・・・所得に関係なく均等に負担する、現在4000円を負担 ※道府県民税(東京都は都民税)が1000円、市町村民税が3000円
- 所得割・・・所得に応じて負担する、税率は所得に対して10% ※内訳は道府県民税(都民税)が4%、市町村民税が6%、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定
- 森林環境税・・・令和6年度から年額1000円を徴収(分類は国税)※均等割と合わせて徴収されます。
住民税は会社員の方であれば特別徴収(毎月の給与などから天引き)、自営業の方などは普通徴収(市町村から送付される納付書や口座振替など)で支払います。
なお、道府県民税(都民税)に関しては、預貯金の利子、株式や投資信託などの配当・分配金、譲渡益に関しても課税されます。課税額は20.315%ですが、このうち5%が住民税です。