1. 年金から「天引き」される4つのお金とは?
シニア世代が受け取る老齢年金には、税金や社会保険料が差し引かれているため、支給額と実際に手にする金額には差異があります。
老齢年金から差し引かれる主な項目は、以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
毎年1回送付される年金振込通知書には、「特別徴収(控除)額」として、上記の項目やその金額が記載されていますので、確認してみてください。
1.1 年金からの天引き1:介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に上乗せされて天引きされていましたが、65歳以降は年金から直接引かれるようになります。
なお、介護保険料の納付は、要介護や要支援の認定を受けた後も生涯にわたって続きます。
1.2 年金からの天引き2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料も年金から天引きされます。
また、75歳以上のすべての人は後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料も年金から差し引かれます。
この保険料は個人単位で計算され、均等割(全員が均等に負担)と所得割(前年の所得に基づいて負担)の合計額として設定されます。
1.3 年金からの天引き3:住民税および森林環境税
65歳以上で年金受給額が年18万円以上の人は、住民税と森林環境税が年金から天引きされます。
森林環境税は2024年度から新たに導入された税で、2024年10月から個人住民税とともに特別徴収されることになります。
1.4 年金からの天引き4:所得税および復興特別所得税
公的年金は「雑所得」として所得税の課税対象となり、一定金額以上の年金を受け取っている人は、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
以上の税金や社会保険料は、市区町村の依頼に基づき年金から天引き(特別徴収)されます。
特別徴収の対象は、65歳以上で年金額が年18万円以上の受給者など、年金の種類や受給額に応じた条件があります。
なお、介護保険料が年金から特別徴収されない、または年金受給額が年18万円未満の場合など、特定の条件に該当すると普通徴収となります。