2. 年金生活者支援給付金の受給は請求書の提出が必要

年金生活者支援給付金を受給するためには、日本年金機構より送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。

2024年分については9月2日より順次送付されており、9月30日までに請求書を提出する必要がありました。

ただし、9月30日の期限を過ぎた後でも2025年1月6日までに届くように提出すれば、2024年10月分までさかのぼって給付金を受け取ることができます。

3. 2025年1月6日の期限を過ぎるとどうなる?

2025年1月6日の期限を過ぎてしまうと、請求した月の翌月分から給付がスタートされることになります。

仮に2025年1月10日に請求書が到着すると、支給は2025年2月分からとなりますので、2024年10月~2025年1月までの年金生活者支援給付金は受け取ることができません。

1ヶ月あたりの給付金が約5000円の場合、およそ2万円もの給付金を失うこととなるため、必ず期限内に手続きを済ませておくようにしましょう。

なお、請求書は2025年1月6日に必着するように提出しなければなりません。年末年始は郵便配達が遅延することも想定されますので、できるだけ早めに請求書を提出することがおすすめです。