厚生労働省の調査によると、生活保護を受ける人は2024年8月時点で201万289人です。日本の人口の1.62%が生活保護を受給しています。
また、生活保護の対象者になると毎月生活保護費が支給されますが、冬季は暖房代として「冬季加算」が追加で支給されます。では、この「冬季加算」はいくら加算されるのでしょうか。
本記事では、生活保護者にいくら冬季加算が支給されるかを、住んでいる地域や世帯人数別に紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 生活保護を受けられる要件とは
冬季加算の金額を確認する前に、まずは生活保護を受けられる要件を確認しましょう。
厚生労働省によると、以下の要件のすべてを満たす「健康で文化的な最低限度の生活を送ることが出来ない人」が生活保護の対象です。
1.1 生活保護を受けるための要件
- 資産の活用:預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てること
- 能力の活用:働くことが可能な人は、その能力に応じて働くこと
- あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合、まずそれらを活用すること
- 扶養義務者の扶養:親族等から援助を受けられる場合、援助を受けること
預貯金や生活に利用していないものを売却しても生活費が足りない場合にのみ、生活保護を受給できます。
2. 冬季加算は地域によってもらえる期間が異なる
地域によって暖房が必要な期間は異なるため、冬季加算が支給される期間は地域ごとに設定されています。
具体的にはⅠ~Ⅵ区にわけられていて、Ⅰ~Ⅱ区は10月~4月まで、Ⅲ~はⅥ区は11月~3月まで冬季加算が支給されます。それぞれの地域が所属する区は以下のとおりです。
2.1 冬季加算の地域区分
- Ⅰ区 北海道・青森県・秋田県
- Ⅱ区 岩手県・山形県・新潟県
- Ⅲ区 宮城県・福島県・富山県・長野県
- Ⅳ区 石川県・福井県
- Ⅴ区 栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
- Ⅵ区 その他の都道府県
寒い期間が長い北海道や青森県・秋田県は冬季加算の支給される期間も長くなります。
3. 冬季加算はいくらもらえるのか
冬季加算をもらえる期間を確認しましたが、冬季加算はいくらもらえるでしょうか。
冬季加算の金額は、先ほど紹介した区ごとに決まっています。厚生労働省「生活保護法による保護の基準」によると、区ごとの世帯人数別支給額は以下のとおりです。
3.1 区ごとの世帯人数別支給額(世帯人数1~4人の場合)
Ⅰ区
- 1人:1万2780円
- 2人:1万8140円
- 3人:2万620円
- 4人:2万2270円
Ⅱ区
- 1人:9030円
- 2人:1万2820円
- 3人:1万4570円
- 4人:1万5740円
Ⅲ区
- 1人:7460円
- 2人:1万590円
- 3人:1万2030円
- 4人:1万3000円
Ⅳ区
- 1人:6790円
- 2人:9630円
- 3人:1万950円
- 4人:1万1820円
Ⅴ区
- 1人:4630円
- 2人:6580円
- 3人:7470円
- 4人:8070円
Ⅵ区
- 1人:2630円
- 2人:3730円
- 3人:4240円
- 4人:4580円
※世帯人数が多いほど支給額が増える
たとえば、北海道で4人世帯の場合には月2万2270円の冬季加算をもらえます。一方で、福岡県の4人世帯は月4580円しか冬季加算をもらえません。
ぜひ、自分の地域がいくら冬季加算をもらえるのか確認してみてください。
4. 生活保護は最終手段と考えよう
本記事では、生活保護の冬季加算について紹介しました。ただし、生活保護は、必要最低限の生活を送れる分しか支給されません。
もちろん働けない事情がある人もいると思いますが、ゆとりのある生活や少しでも贅沢をしたい人は、生活保護を受けずに収入アップを目指す必要があります。



