2. 後期高齢者医療保険の自己負担割合
後期高齢者医療保険の加入対象者となるのは、75歳以上の人または65歳から74歳で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人です。
原則として医療機関での自己負担割合は1割ですが、所得に応じて2割または3割になることがあります。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等 ※2割、3割に該当しない場合(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
今後は少子高齢化の進展に伴い、ますます医療費負担の増大と少子高齢化に伴う保険料収入の減少が見込まれます。制度を維持するために、保険料や自己負担割合の引き上げが行われる事態が起こり得るでしょう。
ただし、窓口負担割合が2割となる人には、外来の医療費が大幅に増えないように配慮措置が設けられています。負担増加額が1カ月あたり3000円までに抑えられ、急激に医療費負担が増える事態を回避できます(入院の医療費は対象外)。