3. 加給年金の対象者と支給要件とは

次に、加給年金について確認しましょう。

加給年金は、65歳以上の年金受給者で厚生年金に20年間以上加入している人が、65歳未満の配偶者か18歳以下の子どもを扶養している場合に原則受け取れる年金です。

通常の年金受給額に、支給額が加算されます。

4. 加給年金の給付額はいくらか

加給年金の給付額は、扶養する配偶者や子どもの数によって異なります。

日本年金機構「加給年金額と振替加算」によると、加給年金給付額は以下のとおりです。

加給年金額と特別加算額

加給年金額と特別加算額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

4.1 加給年金の給付額

  対象者          加給年金額        年齢制限

  • 配偶者        年間23万4800円    65歳未満であること
  • 1人目・2人目の子  年間23万4800円    18歳到達年度の末日までの間の子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)
  • 3人目以降の子     年間7万8300円      18歳到達年度の末日までの間の子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)

また、受給者の生年月日に応じてさらに加算される「特別加算」があります。加算額は上図のとおり、受給者が若いほど配偶者の加給年金額が高くなります。

たとえば、受給者の生年月日が昭和18年4月2日以後で、63歳の配偶者と15歳の子ども1人を扶養する場合、通常の年金受給額に加えて年間64万2900円が支給される仕組みです。

【64万2900円の内訳】

  • 加給年金(配偶者)23万4800円
  • 加給年金(子ども)23万4800円
  • 特別加算(配偶者)17万3300円

配偶者や子どもを扶養している人は、受給額を確認しましょう。

5. 忘れずに申請しよう

老齢年金生活者支援給付金や加給年金を受け取るには、申請が必要です。

忘れず、申請しましょう。

参考資料

苛原 寛