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(初公開日:2024年11月10日)

「年金」は多くの人にとって将来の収入源の「柱」になります。

老後を迎える前に自身の受取額を把握することで、自ずとそれまでに準備しておかないといけない金額も見えてくると思います。

しかし、少子高齢化をはじめとしたさまざまな影響により「公的年金制度」に対しての不安を抱えている方も多いと思います。

漠然とした不安を抱くのではなく仕組みや受給額、また、利用できる制度なども含めてまずはしっかりと「知ること」が大切です。

例えば、年金収入が低い人等を対象にした「年金生活者支援給付金」をご存知でしょうか。対象者には9月以降に順次請求書が届いています。

給付金の対象となる人や申請期限、期限を過ぎた場合の取り扱いなどについて見ていきましょう。

1. 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者をわかりやすく解説

年金生活者支援給付金のひとつ、「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスをあてて、その対象者を整理していきましょう。

老齢基礎年金を受給しており、以下の要件を満たす方は、老齢年金生活者支援給付金を受け取れます。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が、1956年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下※2である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

なお、障害年金の受給者が受け取れる「障害年金生活者支援給付金」や、遺族年金の受給者が受け取れる「遺族年金生活者支援給付金」があり、それぞれ所得要件(前年の所得が472万1000以下)が決まっています。

また、支給要件を満たしていたとしても、以下のいずれかに該当する場合は年金生活者支援給付金を受け取れません。

  1. 日本国内に住所がない
  2. 年金が全額支給停止となっている
  3. 刑事施設等に拘禁されている

年金生活者支援給付金は申請しないと受け取ることができません。また、申請期限にも注意が必要です。