次回の年金支給日は12月13日です。

みなさんは、ご自身で将来どのくらい年金を受け取れるのかチェックしたことはあるでしょうか。実際にねんきん定期便やねんきんネットで見込み額を確認したときに「思っていたよりも少ない」と驚くことも少なくありません。

そんな中、年金が少なく、生活が困窮している世帯も存在します。そこで政府は、低年金世帯を対象に「年金生活者支援給付金」を支給しています。

本記事では、「年金生活者支援給付金」について支給要件や給付額について解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金の支給要件

年金生活者支援給付金は、「老齢年金・障害年金・遺族年金」の受給者の中で、前年の所得などの要件を満たす方を対象としています。

具体的な支給要件には所得制限やその他の条件が含まれます。

では、要件を詳しく見ていきましょう。

【写真全4枚】1枚目/年金生活者支援給付金制度について、2枚目/年金生活者支援給付金の給付基準額一覧表

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

1.1 老齢年金:年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません)とその他の所得との合計額が以下の要件に該当すること

1956年4月2日以後生まれの方

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下

1956年4月1日以前生まれの方

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下

1.2 障害年金:年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下

(※1) 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(※2) 扶養親族等の数に応じて増額。同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる

障害年金生活者支援給付金の給付額は障害等級によって変わります。

1.3 遺族年金:年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下

(※1)遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(※2)扶養親族等の数に応じて増額。同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる

給付額は月額5310円ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

では、年金生活者支援給付金額はどれくらいなのかを、詳しく見ていきましょう。