75歳以上の方は、後期高齢者医療保険制度に加入します(一部の65歳以上の方を含む)。
毎年8月に情報が更新され、7月中に新しい保険証が届く予定です。
日本では少子高齢化が進んでいる関係で、加入者の自己負担額や保険料負担が重くなっています。
今回は、後期高齢者医療保険証や、保険料・自己負担額などを解説します。
1. 後期高齢者医療保険証は毎年8月に更新される
後期高齢者医療保険証は7月末に有効期限を迎え、8月1日から新しい保険証を使用します。
新しい保険証はお住まいの市区町村から7月中に発送され、8月以降に医療機関を受診する際には、新しい保険証を窓口で提示しましょう。
なお、有効期限が切れた保険証は自治体の窓口に返却するか、自身で処分します。
有効期限が切れた保険証は使用できないため、混同を防ぐためにも、期限が切れたら速やかに処分するのが望ましいでしょう。
2. 後期高齢者医療保険証の保険料
後期高齢者医療制度で加入者が毎月納める保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」に分かれています。
都道府県ごとに均等割額や料率を設定しているため、住んでいる地域によって保険料は異なります。なお、全国平均は以下のとおりです。
2.1 【2024年度】
- 平均保険料額:月額7082円(前年から507円増加)
- 均等割額:月額4199円(前年から218円増加)
- 所得割率:10.21%
2.2 【2025年度】
- 平均保険料額:月額7192円となる予定(前年から110円増加)
- 均等割額:2024年度と同じ
- 所得割率:2024年度と同じ
平均額で計算すると、年間の保険料負担は8万~9万円程度になるため、決して小さくない負担といえます。
自身の所得に基づく正確な保険料を知りたい場合は、お住まいの自治体で確認しましょう。
3. 後期高齢者医療制度の自己負担額
後期高齢者医療制度に加入している場合、窓口負担割合は所得に応じて以下のように決まります。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
「現役並み所得者」とは、後期高齢者医療被保険者本人及び同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上ある方を指します。自分の自己負担割合が何割なのか知りたい場合は、以下のフローチャートを参考にするとするとよいでしょう。
2022年9月まで、窓口負担割合は一般所得者等で1割、現役並み所得者は3割でした。
しかし、2022年10月1日からは一般所得者等のうち、一定以上の所得がある人は「2割」となっています。
今後、ますます高齢者が増えて医療費負担の増大が見込まれています。
現役世代の負担を少しでも減らし、全ての世代が安心して医療を受けられる社会を維持するために、窓口負担割合の見直しが行われています。
なお、保険証に自己負担割合が記載されているので、新しい保険証が届いたら確認するとよいでしょう。
4. まとめにかえて
後期高齢者医療は、高齢者の医療費負担を軽減するための公的保険です。
制度を維持するために保険料負担や窓口での自己負担が重くなっており、今後もますます負担増は続くと考えられるでしょう。
所得によって、自己負担割合は「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。
保険証に自己負担割合が記載されているため、必ず確認しておきましょう。
参考資料
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療の被保険者証(保険証)が更新されます」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「保険証」
- 厚生労働省「令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について」
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率等」
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
柴田 充輝