3. 年金収入が増える状況とは

公的年金の額は、日本年金機構の「ねんきんネット」や65歳になる前に届く「年金請求書」で確認することができます。その際、公的年金の額だけを見て、医療費の負担割合などを考えていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

ここでは、気をつけたい年金収入が増える状況についてお伝えします。

3.1 iDeCoの年金受取

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、税制上のメリットを受けながら老後の資産づくりができる年金制度です。iDeCoの受取方法は「一時金」、「年金」、「一時金と年金の併用」の3つの中から選択できます。一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」の対象となります。

年金受取を選択した場合、雑所得の公的年金等に含まれ、国民年金や厚生年金、企業年金などと合算して税額が計算されます。

65歳以上の単身者の場合、公的年金等控除が適用されるものの、155万円を超えると住民税が、158万円を超えると所得税が課税されます。

国民年金や厚生年金のみでは住民税が非課税になるのに、iDeCoの年金額を加えると課税されるケース、あるいは、iDeCoの年金額が加わることによって自己負担割合が上がってしまうケースでは、iDeCoの受け取りを一時金や一時金と年金の併用にすることを検討するといいでしょう。

3.2 年金の繰下げ受給

老齢年金は繰下げて受給することで年金額を増やすことができます。ひと月繰下げるごとに0.7%増額され、最大で84%(75歳まで繰下げ)の増額となります。たとえば、老齢年金を120万円受給できる人が70歳まで繰下げ受給をすると42%の増額となり、170万4000円を70歳以降ずっと受け取ることができます。

しかし、上記の人が65歳以上の単身者の場合、本来の120万円を受給していれば、住民税非課税世帯に該当し、税金や保険料、医療費などの負担が軽く済むところ、繰下げ受給をすると、住民税非課税世帯に該当しなくなり、結果、税金や保険料、医療費などの負担が重くなってしまいます。

このように、住民税非課税世帯に該当しそうな人や医療費の自己負担割合が変わるボーダーライン付近の年金額の人は、繰下げ受給の増額によって、却って負担が増える可能性があります。

老後は、医療や介護のお世話になる機会が多くなるため、年金の増額よりも、医療費や介護費用の負担増の方が影響は大きいかもしれません。これから老後を迎える方は、公的年金以外の収入も含めた年収がいくらになるのか事前に確認しておくといいでしょう。

参考資料

石倉 博子