2. 【年金の盲点】老齢年金にも《額面》と《手取り》があった!
現役世代は毎月の給与から一定額が差し引かれています。
同じようにシニア世代が受け取る老齢年金からも、税や社会保険料などが天引きされているのをご存じでしょうか。
自治体や日本年金機構から送られてくる書類では「特別徴収」と記載されていますが、「天引き」の表現の方がわかりやすいかもしれません。
その天引きされるものを、ひとつひとつ見ていきます。
2.1 個人住民税および森林環境税
一定の条件を満たす場合、前年中の所得に対して課税される住民税は年金からの天引き(特別徴収)で納付します。
ただし、非課税となる場合は支払い義務が発生しません。
森林環境税は、自治体が森林整備などの財源に充てるために年に1回、徴収されます。
2.2 所得税および復興特別所得税
「雑所得」扱いとなる年金からは、所得税も天引きされます。
あわせて「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、復興特別所得税も課税されます。
2.3 介護保険料
64歳までは健康保険と合算で納付していた介護保険料は、65歳以降は単体で支払います。
年金支給額が18万円以上(年額)の場合は、介護保険料は年金からの天引きとなります。
また、要介護認定を受け介護サービスの利用を開始した後も、介護保険料の納付は生涯続く点には注意が必要です。
2.4 健康保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則年金からの天引きで納付します。
ここまで、天引きされる税や社会保険料について説明してきました。
これらの費用は老後の年金からも天引きされるので、額面と実際の振込額に差が出ることが一般的です。
現在は少子高齢化が進んでいるため、社会保障制度の支え手となる現役世代が減っています。
将来的に、介護保険料や健康保険料の負担が増えていく可能性は高いと言えるでしょう。
働き盛りの現役世代は、その点を今から心得ておいたほうがよさそうです。
次章では、特別徴収される税や社会保険料の金額について見ていきます。
3. 【年金の盲点】10月から振込額が変わった人も
年金から天引きされる税や社会保険料は、10月に本決定となるものが多いのです。
そのため、10月以降に年金の振込額が変わる場合があります。
これは、住民税や社会保険料の変更が反映されるためです。
6月に決まった前年度の所得をもとに、1年度分の金額が正式に決められます。
所得が確定しない8月納付分までを「仮徴収」と呼び、前年2月と同額が年金から天引きされます。
そして、10月納付分以降を「本徴収」と呼びます。
ただし8月を本徴収の開始とする自治体もありますので、ご自身の自治体についてはご確認ください。
続いて、年金受給額の平均を見ていきましょう。