2. 「住民税非課税世帯」にあてはまる世帯とは?

住民税は前年の所得に基づいて決定されますが、特定の条件を満たす場合は非課税となり、住民税を支払う必要がなくなります。

国税庁の「令和6年度版暮らしの税情報」によると、総所得金額が45万円以下の場合、住民税(所得割)は非課税です。

また、パート収入が100万円以下で、他に所得がない場合も同様に非課税となります。

ただし、お住まいの自治体によっては、パート収入が100万円以下であっても、住民税(均等割)が課されることがあります。

住民税の取り決めは自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体に確認してください。

本章では、「東京都23区内における住民税非課税世帯の条件」を具体的に見ていきます。

2.1 「住民税非課税世帯」に該当する条件とは(東京都23区内のケース)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

たとえば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は、所得45万円以下です。

なお「所得」は、年収から各種控除を差し引いた金額であるため、「年収」とは異なります。

住民税非課税世帯に該当する年収目安について、所得の種類による具体例を以下に示します(港区の場合)。

  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
  • 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

「住民税非課税世帯」に該当するための年収条件は、給与収入の場合は年収が100万円以下、年金収入の場合は65歳以上で155万円、65歳未満で105万円と設定されています。

したがって、年金を受け取っている方は住民税非課税世帯に該当しやすい傾向があります。

次章では、厚生労働省の資料をもとに、年代別の住民税非課税世帯の割合についても見ていきましょう。