2. 【12月2日から】マイナンバーカードと健康保険証が一体化へ

2024年12月2日から、現行の健康保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証が原則一体化されます。

これにより、医療機関や薬局にかかる際には、マイナ保険証を使ったオンライン資格確認が原則となります。

もしマイナ保険証を持っていない場合などは「資格確認書」が交付され、これを使用することで保険診療を受けることができます。

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」によると、マイナ保険証の主なメリットは以下の4点とされています。

2.1 メリット1:マイナポータルで医療費控除が簡単に

その年に支払った医療費が一定額を超えると、医療費控除を受けることができます。従来は、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に提出する必要がありました。

しかし、今後はマイナポータルとe-Taxを連携させることで、医療費の領収書を管理せずに、マイナポータルで通知情報を管理できます。この情報を基に、確定申告時の医療費控除申請が自動で行えるようになり、申告が簡単になるとされています。

2.2 メリット2:より良い医療

マイナンバーカードを使って医療機関や薬局で受付し、情報提供に同意することで、過去の処方薬や特定健診の情報がスムーズに医師や薬剤師と共有されます。

これにより、初めて受診する医療機関や薬局でも、患者が同意すれば医師や薬剤師がデータを確認でき、より適切な医療が受けられるようになるといわれています。

2.3 メリット3:お薬や健診情報をスムーズに共有できる

これまで、医療機関や薬局では過去の健診情報や薬の飲み合わせを問診で確認していました。また、保険証の情報を目視で確認し、手入力でシステムに登録していました。

しかし、今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用し、情報提供に同意することで、お薬や健診情報を医師や薬剤師にスムーズに共有できるようになるとされています。

2.4 メリット4:限度額を超える支払いは不要に

高額療養費制度は、医療機関や薬局での支払いが月の上限額を超えた場合、その超過分を支給する制度です。

従来は、全額を一度支払った後、支給申請書を提出する必要がありました。事前に「限度額適用認定証」を申請すれば、窓口負担を上限額に抑えることができますが、申請が間に合わない場合、高額な費用を一時的に支払わなければなりません。

しかし、今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、「限度額適用認定証」がなくても、診療にかかる限度額を超える支払いは不要になるとされています。

最後に、後期高齢者医療制度における保険料の目安額もご紹介します。