4. 低年金世帯への支援措置「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金とは、収入が少ない年金世帯に対して、生活支援を目的として支給される給付金です。

年金生活者支援給付金は、「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人の中で、一定の条件を満たすと、年金に上乗せして受け取ることができます。

今回は、国民年金を受給している人が要件を満たしていれば受け取れる「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者・給付額

「老齢年金生活者支援給付金」の対象者は、以下の要件全てに該当する人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は5310円ですが、実際に支給される金額は、以下の計算式で算出した合計額となります。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間(※1) / 被保険者月数480月(※2)
  • 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円(※3) × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月

※1 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、年金証書や支給額変更通知書等で確認可能
※2 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動

支給対象となる場合、毎年9月頃に年金事務所から書類が送付されるため、請求書が届いたら必要事項を記入し、提出しましょう。

なお、給付額が改定された際には、「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送られてきますので、こちらも必ず確認することをおすすめします。