3.2 配偶者に加算があるケース
加給年金を受け取れる場合、配偶者の年金に加算がつくケースがあります。
「振替加算」といい、配偶者が65歳になって加給年金が支給停止になると同時に、配偶者の老齢基礎年金に加算されます。
ただし、配偶者の生年月日が1966年4月2日以降の場合、振替加算は支給されません。対象者がいなくなれば振替加算制度は廃止です。
4. まとめにかえて
加給年金は、原則厚生年金保険に20年以上加入している人に、65歳到達時点で生計を維持している配偶者または子どもがいる場合に支給されます。
要件を満たす配偶者がいる場合、本人が65歳になってから配偶者が65歳になるまでの間、年間40万8100円(2024年度)の加給年金を受け取れます。
加給年金は所定の手続きをしないと受け取れないため、年金請求時などにきちんと確認して手続き漏れがないようにしましょう。
参考資料
西岡 秀泰