4.1 【傷病給付金】

業務外の病気やケガで会社を休んだ場合、4日目~最大で1年6か月まで、給与の2/3の金額がもらえます。ただし、ただし、休んだ期間に事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合は、傷病手当金は支給されません。

傷病給付金の受取目安は、毎月の給与額が9万8000円の場合、1日あたり約2180円が支給されます。もし、会社を30日休んだ場合は「2180×27日=5万8860円(4日目から支給となるので日数は27日となる)」が支給されます。

4.2 【出産手当金】

出産のため会社を休み、その間、給与の支払いがなかった期間において、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日以後56日までの期間の範囲内で、給与の2/3の金額が受け取れます。

たとえば、毎月の給与額が9万8000円であれば、1日あたりの出産手当金は約2180円となり、産休で98日休み、給与の支払いがない場合に「2180×98日=21万3640円」が支給されます。

5. パート主婦が社会保険に加入するか悩んだら?

社会保険に加入するメリットはさまざまあります。実際、「厚生年金に加入する?扶養内でいるべき?」で悩んだら、夫の働き方との兼ね合いで判断するのも一つではないでしょうか。

5.1 夫が会社員の方

夫が会社員の場合、パート主婦は年収130万円以内であれば、厚生年金も健康保険も夫の扶養に入ることができ、負担する保険料はありません。

しかし、仮に年収120万円の妻が、社会保険に入るとなれば、1万3857円の社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)を負担することになり、その分手取りが減ります。

とはいえ、先ほどご紹介した社会保険に加入することでのメリットもあります。年収を150万円、200万円に増やし、将来より多くの年金を受け取ることを検討してみてはどうでしょう。