2. 低年金世帯が対象「年金生活者支援給付金」の要件は?金額も一覧表でチェック
年金受給者のうち、年金などの所得が一定基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」それぞれに給付金を受け取るための要件がありますが、本章では「老齢年金」に焦点を当て、「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件について確認していきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件を確認
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5310円」です。
上記の金額はあくまで「基準額」であり、実際に受け取る支給額は基準額をもとに、保険料納付済期間・保険料免除期間により、それぞれ以下の計算式から算出します。
【老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法(①と②の合計額)】
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月