3. 住民税が非課税となる年収
給与収入がある場合、所得を計算する際に給与所得控除という所得控除が差し引かれます。最低ラインの給与所得控除が55万円であるため、年間の給与収入の合計が55万円以下であれば「所得金額は0円」となります。
つまり、所得が45万円以下になるための給与収入は「55万円+45万円=100万円」以下です。
老齢基礎年金や老齢厚生年金などを受け取っている場合、年間の収入額から公的年金控除を差し引いて所得が計算されます。公的年金控除は前年の12月31日時点の年齢が65歳未満か以上かによって金額が異なり、65歳未満の公的年金控除額は、年収の最低ラインで60万円です。
そのため、所得45万円以下であるための年金収入は「60万円+45万円の105万円」以下です。
65歳以上の公的年金控除額は、年収の最低ラインで110万円です。
そのため、所得45万円以下であるための年金収入は「110万円+45万円の155万円」以下です。
※ここで計算をする「年金収入」とは国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、適格退職年金、確定拠出年金等の、公的年金を指しています。
3パターンの比較により、給与収入より年金収入、そして65歳未満の年金収入より65歳以上の年金収入の方が年収要件が緩く、高年齢になるほど住民税非課税となる枠が広がっているのがわかります。
さらに、今回は一人世帯の非課税要件である45万円で試算をしましたが、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合には、これよりも非課税となるラインが高くなります。そのため、今回算出した金額より年収額が多くても、非課税となる場合があります。
詳細な計算方法や金額については、自治体によって異なる部分もありますので、必要に応じてお住まいの市区町村に確認をしてみてください。